
「うちの送迎車、このドライバーの免許で運転して大丈夫だろうか」——介護施設の送迎で意外と見落とされがちなのが、運転免許の種類です。とくに2017年に「準中型免許」が新設されて以降、いつ普通免許を取得したかによって運転できる車の範囲が変わっており、知らないまま送迎に就かせていると、その車の区分の免許を持っていなければ無免許運転に、限定条件を超えていれば免許の条件違反になりかねません。この記事では、介護施設の送迎車に必要な運転免許の区分を、道路交通法にもとづいて整理します。
必要な免許は「乗車定員」と「車両総重量」で決まる
どの免許でどの車を運転できるかは、道路交通法で定められています。判断の基準になるのは、おもに「乗車定員」「車両総重量」「最大積載量」の3つです。これらは、その車の車検証(自動車検査証)に記載されています。
2015年(平成27年)の道路交通法改正により、2017年(平成29年)3月12日から「準中型免許」が施行され、それまでの「普通・中型・大型」の3区分は、「普通・準中型・中型・大型」の4区分になりました。介護施設で使う送迎車は、この区分のどこに当てはまるかを押さえておく必要があります。
運転免許の区分(普通・準中型・中型・大型)
現行の4区分の目安は、次のとおりです。
▶ 普通免許(2017年3月12日以降に取得)
車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下。
▶ 準中型免許
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満・乗車定員10人以下。
▶ 中型免許
車両総重量7.5トン以上11トン未満・乗車定員11人以上29人以下。
▶ 大型免許
車両総重量11トン以上・乗車定員30人以上。
ここで注意したいのが、乗車定員には運転者本人も含まれるという点です。「定員10人」は運転者1人+乗客9人という意味になります。
介護施設で見落としがちな3つの落とし穴
① 取得時期で普通免許の範囲が違う
同じ「普通免許」でも、取得した時期によって運転できる車両総重量が異なります。
2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満まで。一方、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通免許は、現在は「準中型(5トン限定)」とみなされ、車両総重量5トン未満まで運転できます。福祉車両はリフトやスロープなどの架装で車両総重量が重くなることがあり、車種によっては3.5トンを超える場合があります。新しく普通免許を取ったドライバーが、以前と同じ感覚で送迎車を運転できるとは限りません。
② 定員11人以上のマイクロバスは中型免許が必要
多くのデイサービスで使われるワゴン車(乗車定員10人以下)は、普通免許や準中型免許で運転できます。しかし、より多くの利用者を一度に送迎するために乗車定員11人以上のマイクロバスを使う場合は、中型免許(または大型免許)が必要になります。車両の大きさではなく、あくまで車検証上の乗車定員で判断される点に注意が必要です。
③ 「運転できると思っていた」が一番危ない
免許の区分は複雑で、ドライバー本人も正確に把握していないことがあります。もし持っている免許の区分では運転できない車を動かしていれば無免許運転にあたり、準中型(5トン限定)などの限定を超えて運転していれば免許の条件違反にあたります。いずれも、事故の際には施設の責任も問われかねません。安全運転管理者の役割については安全運転管理者の選任義務とは?もあわせてご覧ください。
施設として確認しておきたいこと
トラブルを未然に防ぐために、施設側では次の2点を突き合わせて確認しておくことをおすすめします。
▶ 送迎車側:車検証で「乗車定員」と「車両総重量」を確認する。
▶ ドライバー側:運転免許証で「免許の種類」と「取得・交付の時期」、そして「準中型(5トン限定)」などの条件欄を確認する。
この2つを照らし合わせれば、「その車を、そのドライバーが運転してよいか」がはっきりします。採用時や配置換えのタイミングで確認する仕組みをつくっておくと安心です。なお、送迎そのものの法的な位置づけについてはデイサービスの送迎に運送業の許可は必要?で解説しています。
送迎ドライバーの管理でお困りなら
免許の確認や車両の管理、ドライバーへの周知は、日々の業務のなかでは後回しになりがちです。トリニードカイゴは、運行管理者資格と送迎ドライバーの実務経験をもとに、横浜市を中心に神奈川県内の介護施設の送迎ドライバー管理をサポートしています。「免許と車両の突き合わせをどう仕組み化すればいいか分からない」といったご相談も承っています。送迎の安全体制づくりでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。


