送迎ドライバーと2024年問題|時間外労働の上限規制と介護送迎への影響

トリニードカイゴ|介護施設の送迎ドライバー管理

 

「2024年問題は運送業界の話で、うちのデイサービスには関係ない」——そう思っていませんか。実は、送迎ドライバーの雇い方や働き方によっては、介護施設にも時間外労働の上限規制(年960時間)や改善基準告示が及ぶことがあります。本記事では、運行管理者資格と送迎ドライバーの実務経験をあわせ持つトリニードカイゴが、2024年問題が介護施設の送迎にどう関わるのか、専属ドライバーと兼務職員で何が変わるのかを、根拠法令とともに整理します。

 

「2024年問題」とは|自動車運転業務への時間外労働の上限規制

働き方改革関連法による時間外労働の上限規制は、一般の事業では2019年(中小企業は2020年)から適用されていました。しかし、自動車運転の業務・建設事業・医師については5年間の猶予が設けられ、2024年4月1日から適用が始まりました。これがいわゆる「2024年問題」です。

 

自動車運転の業務については、労働基準法第36条の時間外労働の上限規制に、同法第140条(自動車運転の業務に関する経過措置)による特例が設けられています。特別条項付きの36協定を結ぶ場合の時間外労働の上限は年960時間です。一般則と異なり、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・複数月平均80時間以内」「月45時間を超えられるのは年6回まで」といった規制は適用されません。

 

あわせて、運転時間や休息期間などを定めた「改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)も、2024年4月の改正版が適用されています。上限規制と改善基準告示はセットで押さえておく必要があります。

 

介護施設の送迎ドライバーは上限規制の対象になるのか

ここが、施設管理者の方が最も気になる点でしょう。判断のポイントは、「自動車運転の業務に主として従事する者」かどうかです。ここでいう「主として」とは、運転およびそれに付随する業務が、その労働者の業務の大半を占める状態を指します。

 

専属の送迎ドライバーは対象になる

運転が業務の大半を占める専属の送迎ドライバーは、年960時間の上限規制と改善基準告示の対象です。改善基準告示(バス運転者)では、たとえば1日の拘束時間は原則13時間以内(延長する場合でも上限15時間)1年間の拘束時間は3,300時間以内(4週間を平均して1週あたり65時間以内)などが定められています。専属ドライバーを雇用している施設は、これらの基準に沿った管理が求められます。

 

介護職員が送迎を兼務する場合は原則「一般則」

一方、介護職員が業務の一環として送迎も担っている場合、その人の業務の大半は介護であり、運転は一部にとどまります。この場合は「主として自動車運転の業務に従事する者」には当たらず、一般則(時間外労働は月45時間・年360時間が原則、特別条項を結んでも年720時間まで)が適用されるのが基本です。事務員や運行管理者など、運転が主たる業務でない方も同様です。

 

ただし、これは名目ではなく実態で判断されます。「兼務」とされていても、実際には運転業務が大半を占めているような場合は、自動車運転の業務として扱われる可能性があります。改善基準告示についても、兼務であっても「主として人を運送することを目的とする業務に従事している」と判断されれば対象です。肩書きではなく、実際の働き方で線引きされる点に注意してください。

 

介護施設の管理者が今すぐ確認すべき3つのポイント

2024年問題への対応として、施設管理者の方にまず確認していただきたいのは、次の3点です。

 

▶ ① 送迎ドライバーの働き方を棚卸しする
専属か兼務か、運転がその人の業務の大半を占めているかを整理します。この区分によって、適用される上限ルールが変わります。

 

▶ ② 36協定の特別条項を見直す
専属ドライバーなら年960時間、兼務職員(一般則)なら年720時間が特別条項の上限です。実態に合った上限と36協定の内容になっているかを確認します。

 

▶ ③ 労働時間を客観的に把握する仕組みを整える
点呼や運行記録と連動させ、誰がいつどれだけ運転・勤務したかを正確に記録することが、上限管理の土台になります。記録の整え方は送迎記録・運行記録の正しい書き方をご覧ください。人材確保の観点では送迎ドライバーの高齢化問題と人材確保もあわせて参考になります。

 

送迎体制の法令対応に不安があればトリニードカイゴへ

2024年問題は、「自分の施設の送迎ドライバーがどの区分に当たるのか」を正しく見極めることが出発点です。判断を誤ると、知らないうちに上限超過や36協定違反のリスクを抱えてしまいます。

 

トリニードカイゴは、運行管理者資格と送迎ドライバーの実務経験をあわせ持つ立場から、雇用形態・業務実態の整理、36協定の特別条項の設計、改善基準告示への対応、労働時間管理の仕組みづくりまでを、施設の実情に合わせてご支援します。横浜を中心に神奈川県内のデイサービス・通所介護施設の送迎体制を、現場目線でサポートします。

 

送迎ドライバーの労働時間管理・法令対応のご相談はトリニードカイゴへ

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