送迎中に事故が起きたら?管理者が取るべき対応手順

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送迎中の事故発生──管理者が最初にすべきこと

デイサービスの送迎中に交通事故が発生した場合、ドライバーだけでなく施設の管理者にも迅速な対応が求められます。「まさかうちの施設で…」と動揺するのは当然ですが、初動の遅れが被害の拡大や法的リスクの増大につながります。

この記事では、送迎中に事故が起きた際に管理者が取るべき対応を、時系列に沿って整理します。

【即時】現場での初動対応

事故発生の一報を受けたら、まずドライバーに以下を指示してください。
▶ ①負傷者の救護と二次被害の防止
道路交通法第72条により、事故を起こした運転者には負傷者の救護義務があります。利用者のケガの有無を確認し、必要に応じて救急車(119番)を要請します。車両は安全な場所に移動させ、ハザードランプや三角表示板で後続車に注意を促します。
▶ ②警察への通報
道路交通法第72条では、事故の発生を警察に報告することも義務づけられています。物損事故であっても必ず110番通報し、「交通事故証明書」の発行に必要な手続きを済ませてください。この証明書は、後の保険手続きで必須となります。
▶ ③施設(管理者)への一報
ドライバーから管理者への連絡は、救護・通報と並行して可能な限り早く行います。管理者は、報告を受けた時点で「利用者の状態」「事故の状況」「同乗者の有無」を把握し、以降の対応の司令塔となります。

 

【1時間以内】関係者への連絡

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  • 利用者のご家族への連絡

    利用者にケガがある場合はもちろん、外傷がない場合でも、事故に遭った事実はご家族に速やかに報告します。伝えるべき内容は「事故の発生日時・場所」「利用者の状態」「現在の対応状況」です。第一報は事実のみを簡潔に伝え、不確かな情報(過失の割合など)には言及しないよう注意してください。

  • 担当ケアマネジャーへの連絡

    利用者の居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーにも状況を報告します。今後のサービス提供の調整(通所の中止・変更など)が必要になる可能性があるためです。

  • 保険会社への連絡

    送迎車両が加入している自動車保険の保険会社に事故発生を報告し、保険手続きの流れを確認します。警察から発行される「交通事故証明書」が保険手続きに必要になるため、事故処理の段階で取得方法を確認しておきましょう。

 

【5日以内】市町村への事故報告書の提出

事故報告書の提出は法的義務

介護保険法第23条・第24条に基づき、介護サービス提供中に事故が発生した場合、事業者は保険者である市町村に事故報告書を提出する義務があります。送迎中の事故も「サービス提供中」に含まれます。

報告書の提出は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内が目安とされています。利用者の死亡や重大な身体被害が生じた場合は、直ちに市町村へ電話で第一報を入れ、その後に報告書を提出します。

報告書の様式は各自治体が用意しています。横浜市をはじめ神奈川県内の各市町村では、ホームページからダウンロードできるケースがほとんどです。

 

【事故後】再発防止と組織体制の見直し

事故報告書をもとに原因分析を行う

事故報告書は「行政への提出物」であると同時に、再発防止のための分析資料でもあります。「なぜ事故が起きたのか」「ドライバーの体調や運転状況に問題はなかったか」「送迎ルートに危険箇所はなかったか」など、事故の根本原因を掘り下げて検討しましょう。

ドライバーへのフォローも忘れずに

事故を起こしたドライバーを一方的に責めるのではなく、事実確認を丁寧に行いながら事故報告書を一緒に作成するなどの配慮が必要です。事故後の精神的な負担は大きく、フォローがないまま業務に復帰させると、二次的な事故のリスクが高まります。

 

送迎事故の対応体制づくりはトリニードカイゴにご相談ください

トリニードカイゴは、運行管理者資格と送迎ドライバーの実務経験を持つコンサルタントが、横浜市を中心に介護施設の送迎管理体制の構築をサポートしています。「事故対応マニュアルを整備したい」「ドライバー研修を強化したい」といったご相談も承ります。

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