「送迎車の点検って、毎日やらないといけないの?」「何をどこまで確認すればいい?」──デイサービスの現場では、送迎車の日常点検が形骸化しているケースが少なくありません。しかし、日常点検は道路運送車両法第47条の2で定められた法的義務であり、怠った状態で事故が起きれば施設側の責任が大幅に重くなります。
この記事では、運行管理者資格と送迎ドライバー実務経験を持つトリニードカイゴが、送迎車の日常点検で確認すべき項目と、現場で実践できる正しいやり方を解説します。
日常点検は法律で義務づけられている
道路運送車両法第47条の2では、自動車の使用者は「1日1回、その運行の開始前に」日常点検を行わなければならないと定めています。これはデイサービスの送迎車にも当然適用されます。
日常点検を怠った場合、道路運送車両法第110条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、点検不備の状態で送迎中に事故が発生した場合は、安全配慮義務違反として施設の民事責任も問われます。横浜市内のデイサービスでも、行政の実地指導で「送迎車両の点検記録がない」と指摘されるケースが増えています。
日常点検で確認すべきチェック項目
国土交通省が定める日常点検の項目は15項目ありますが、送迎車で特に重要な項目を実務の観点から整理します。
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送迎車ならではの追加チェック項目
一般車両の日常点検に加えて、デイサービスの送迎車では以下の項目も確認すべきです。
▶ 車いす固定装置の動作確認
車いす対応車両の場合、固定装置(ベルト・金具)の動作確認は必須です。ベルトのたるみ、金具の変形、スロープの動作をチェックしてください。固定装置の不備は、急ブレーキ時に利用者様の転倒・転落につながる重大なリスクです。
▶ ステップ・手すりのぐらつき
利用者様が乗降に使うステップや手すりにぐらつきがないか、手で確認してください。毎日の使用でボルトが緩んでくることがあります。
▶ 車内の清潔さと異臭の有無
感染症対策の観点からも、車内の清掃・消毒は重要です。シートの汚れ、床の砂、異臭がないかを確認し、必要に応じて清掃してから運行を開始してください。
日常点検を形骸化させないための工夫
▶ チェックシートを使う
口頭での「点検した」「大丈夫です」では記録が残りません。点検項目をリスト化したチェックシートを車両ごとに用意し、点検者の氏名・日時・結果を記録する運用にしてください。行政の実地指導でも「記録の有無」が重要なチェックポイントになります。
▶ 点検は「運行前」に行う
「朝礼の後にまとめてやる」「出発直前にざっと見る」ではなく、運行開始前に十分な時間を確保して行うことが大切です。5分あれば基本項目は確認できます。
▶ 異常を見つけたときの対応ルールを決めておく
「タイヤの空気圧が低い」「ブレーキランプが切れている」──異常を発見したとき、ドライバーが自己判断で「まあ大丈夫だろう」と運行してしまうのが最も危険です。異常発見時は管理者に報告し、運行可否を判断するルールを事前に決めておきましょう。
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トリニードカイゴは、運行管理者資格と送迎ドライバー実務経験を持つコンサルタントが、デイサービスの送迎業務をトータルでサポートしています。日常点検の仕組みづくり、チェックシートの作成、ドライバー研修、行政監査への備えまで、施設の現状に合わせた実践的なアドバイスをご提供します。
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