「送迎ドライバーの研修をやらなきゃいけないのはわかっているけど、何を教えればいいの?」——これはデイサービスの管理者からもっとも多く寄せられる相談のひとつです。送迎ドライバー研修は、道路交通法と労働安全衛生法の観点から実施が求められており、研修内容は「安全運転」「利用者対応」「緊急時対応」「法令遵守」の4本柱で構成するのが基本です。この記事では、研修に盛り込むべき項目と実施のコツを具体的に解説します。
そもそも送迎ドライバー研修は義務なのか?
法令上の根拠と行政指導の実態
デイサービスの送迎車は、道路運送法上の「有償運送」には該当しないため、旅客自動車運送事業のような厳格な研修義務は課されていません。しかし、道路交通法第74条の3に基づき、車両を5台以上(自動二輪車は0.5台換算)使用する事業所は安全運転管理者を選任し、運転者への安全教育を実施する義務があります。
また、横浜市をはじめとする自治体の実地指導や行政監査では、送迎業務に関する研修記録の有無が確認されるケースが増えています。「研修を実施していない」ことが指摘事項になることもあるため、記録を残す形での定期的な研修は事実上の必須事項と考えてください。
送迎ドライバー研修に盛り込むべき4つの項目
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研修を「やりっぱなし」にしないためのコツ
研修記録を書面で残す
研修を実施したら、日時・内容・参加者名・講師名を記録した研修実施記録を必ず作成・保管してください。行政監査ではこの記録の有無が問われます。書式は自由ですが、最低限「いつ・何を・誰が受けたか」が明確にわかるものにしましょう。
年2回以上の定期実施を目安に
研修は一度やって終わりではなく、定期的に繰り返すことで効果が出ます。最低でも年2回、可能であれば季節ごと(夏の熱中症対策、冬の凍結・積雪対策など)にテーマを変えて実施するのが理想です。
送迎ドライバー研修の設計はトリニードカイゴへ
トリニードカイゴは、運行管理者資格と送迎ドライバー実務経験を持つコンサルタントが、施設の実情に合わせた研修プログラムの設計から実施まで支援します。「何を教えればいいかわからない」「研修資料を作る時間がない」という管理者の方も、まずはお気軽にご相談ください。



