「うちはデイサービスだし、運送会社じゃないからアルコールチェックは関係ないでしょう?」
もしそう思っているなら、それは危険な誤解です。道路交通法の改正により、一定台数以上の車両を業務で使用する事業所には、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されています。介護施設の送迎車も当然その対象に含まれます。
この記事では、アルコールチェック義務化の概要と、介護施設の現場で実際にどう対応すればいいのかを、送迎管理の専門家の視点から解説します。
アルコールチェック義務化の背景と対象
なぜ義務化されたのか
きっかけとなったのは、2021年に千葉県八街市で起きた飲酒運転による死傷事故です。白ナンバーの車両(自家用車)を業務で使用していたドライバーが飲酒運転をし、下校中の児童を死傷させるという痛ましい事故でした。この事故を受け、白ナンバー車両にもアルコールチェックを義務付ける法改正が行われました。
介護施設は対象になるのか
対象となるのは、乗車定員11人以上の車両を1台以上、またはその他の車両を5台以上使用する事業所です。デイサービスの送迎車は「その他の車両」に該当します。送迎車を5台以上使っている施設は、安全運転管理者の選任とアルコールチェックの実施が必須です。
なお、50cc以上の自動二輪車は0.5台としてカウントされます。送迎車が4台でも、業務用のバイクが2台あれば合計5台となり、対象に含まれます。「うちは送迎車が少ないから大丈夫」と思い込まず、正確に台数を数えることが重要です。
アルコールチェックで義務付けられていること
▶ 運転前後の確認
安全運転管理者(またはその補助者)が、ドライバーの運転前と運転後にアルコールの有無を確認する必要があります。目視での顔色・呼気の確認に加え、アルコール検知器を用いた確認が義務付けられています。
▶ 記録の作成と保管
確認した結果は、確認の日時、確認者名、ドライバー名、検知器の使用の有無、結果を記録し、1年間保管する義務があります。紙の記録簿でもデジタル記録でも構いませんが、後から確認できる状態で保存しておく必要があります。
▶ 検知器の常時有効保持
アルコール検知器は常に正常に作動する状態を保つ義務があります。電池切れや故障を放置しておくと、義務を果たしていないとみなされます。定期的な動作確認と、予備の検知器の準備が推奨されます。
介護施設に適したアルコール検知器の選び方
アルコール検知器は数千円の簡易タイプから、据え置き型の業務用モデルまでさまざまです。介護施設で使う場合、以下の3点を基準に選ぶと失敗しにくくなります。
▶ 吹きかけ式を選ぶ
マウスピースに息を吹き込むタイプは衛生面の管理が必要です。送迎ドライバーが複数いる施設では、息を吹きかけるだけで測定できるタイプのほうが現場で運用しやすいでしょう。
▶ 記録が自動保存されるもの
測定結果をスマートフォンやパソコンに自動転送・保存できる機種を選ぶと、記録の手間が大幅に減ります。紙の記録簿への手書きは記入ミスや記入漏れが起きやすいため、デジタル管理のほうが確実です。
▶ 定期的なセンサー交換が可能なもの
アルコール検知器のセンサーは消耗品です。使用回数や期間に応じて精度が低下するため、センサー交換が容易な機種を選んでおくと長期的な運用コストを抑えられます。
現場でよくある疑問と落とし穴
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