デイサービスの送迎に運送業の許可は必要?道路運送法上の位置づけを解説

トリニードカイゴ|介護施設の送迎ドライバー管理

 

「デイサービスの送迎車は、緑ナンバーや運送業の許可がいるのでは?」――新たに通所介護を立ち上げる施設や、送迎体制を見直す管理者の方から、こうしたご質問をよくいただきます。結論からお伝えすると、通所介護(デイサービス)の利用者送迎は、原則として道路運送法上の許可・登録を必要としません。ただし、その理由と「許可が要らない条件」を正しく理解しておかないと、運営指導で思わぬ指摘を受けることもあります。本記事では、運行管理者資格を持つトリニードカイゴが、送迎と道路運送法の関係を整理して解説します。

デイサービスの送迎に運送業の許可が要らない理由

タクシーやバスなど、他人から運賃をもらって人を運ぶ事業は、道路運送法に基づく許可(緑ナンバー)が必要です。では、なぜ介護施設の送迎には許可が要らないのでしょうか。

ポイントは「運送そのもので対価を得ているわけではない」という点です。国土交通省が示す「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様」では、通所介護などの送迎は、サービスの一環として行われる運送であり、許可を要する旅客運送行為にはあたらないと整理されています。

▶ 介護報酬に含まれる送迎は「運送の対価」ではない
デイサービスの送迎にかかる費用は介護報酬の枠組みの中に位置づけられており、利用者から「運賃」として個別に受け取るものではありません。このため、運送の対価を得る事業とはみなされず、許可・登録が不要とされています。

白ナンバー・普通第一種免許で送迎できる

許可が不要であることに伴い、実務上は次のように扱えます。

▶ 車両は白ナンバーでよい
送迎専用の車両であっても、緑ナンバー(事業用ナンバー)を取得する必要はなく、自家用自動車の白ナンバーで送迎を行えます。

▶ 運転は普通自動車第一種免許でよい
利用者を運賃を取って運ぶ「旅客運送」ではないため、第二種免許は必須ではなく、普通自動車第一種免許で送迎ができます。ドライバー採用の間口を考えるうえでも重要なポイントです。

「白ナンバー・第一種免許でよい」からといって、安全管理が緩くてよいわけではありません。一定台数以上の白ナンバー車両を使う事業所には、安全運転管理者の選任義務やアルコールチェック義務が課されます。詳しくは安全運転管理者の選任義務とは?をご覧ください。

注意したいケース|許可・登録が必要になることも

「デイサービスだから一律に許可不要」と単純に考えるのは危険です。次のようなケースでは、別途の手続きが必要になることがあります。

送迎とは別に「運送の対価」を受け取る場合

送迎の範囲を超えて、利用者から別途運送料金を徴収するような形態をとる場合は、有償運送に該当し、登録や許可(自家用有償旅客運送など)が必要になる可能性があります。料金の受け取り方を変えるときは、事前に運輸支局や行政に確認すべき領域です。

送迎業務を外部に委託する場合

送迎を外部の事業者に委託する場合、その委託先が運送の対価を受けて運ぶ形になると、委託先には許可(緑ナンバー)が必要になることがあります。委託と自前運営の判断軸については送迎業務の外部委託と自前運営、どちらが良い?で詳しく整理しています。

許可が不要でも「安全管理の義務」は残る

道路運送法上の許可が不要であることと、安全管理の責任を負わないことは別の話です。許可が要らないからこそ、施設が自主的に整えるべき安全管理体制が重要になります。

具体的には、運転前後の点呼、ドライバーの健康管理、車両の日常点検、事故時の対応手順の整備などです。これらは運営指導でも確認される項目で、整備が不十分だと指摘の対象になります。運営指導での指摘ポイントは行政の運営指導で送迎業務に指摘されやすい7つのポイントにまとめています。横浜市をはじめ神奈川県内でも、送迎の安全管理体制は年々重視される傾向にあります。

送迎体制の整備はトリニードカイゴへ

デイサービスの送迎は道路運送法上の許可こそ不要ですが、安全運転管理者の選任、点呼・アルコールチェック、事故対応体制など、施設が整えるべき仕組みは少なくありません。「うちの送迎体制は法令上問題ないか不安」「運営指導に備えて見直したい」という施設の管理者様は、運行管理者資格と送迎ドライバーの実務経験を併せ持つトリニードカイゴにご相談ください。横浜市を中心に神奈川県内の介護施設をサポートしています。費用の目安はこちらからご確認いただけます。

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